相続放棄・行方不明者の手続き

相続放棄

相続放棄をするためには、まず相続を理解する必要があります。

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

(1) 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
(2) 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
(3) 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

 相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の以内に,上記の選択をしなければなりません。特に(2)、(3)に関しては3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があるので注意が必要です。


ポイントは、

1 被相続人が亡くなると自動的に発生
2 すべてのものを引き継ぐ(プラスの財産、マイナスの借金、保証人の地位など)
3 被相続人が亡くなったことを知ると当然に、『法律を知らなかった』は考慮されない

自分の都合や意思に関係なく、借金を自動的に引き継いでしまっているという点です。それでは相続人の意思や権利を尊重する方法はないのか、それが『相続放棄』です。
この「相続放棄」は非常に強力な権利です。『相続放棄』さえしてしまえば、相続について誰が何を言おうと、あなたの権利を守ることのできます。

ただし、相続放棄後したことは戸籍等に記載されるわけではありません。相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、債権者に相続放棄したことを証明しましょう。

(相続放棄申請手続)書類作成、家庭裁判所申請、相続相談込み

司法書士報酬  40,000円(相続放棄する方一人につき、消費税・実費別))
 ※一度に2人以上お申込みいただくと、2人目以降割引あり

プランに含まれる内容
相続、相続放棄に関する全般のアドバイス
家庭裁判所への申請手続き


その他実費としてかかる費用
印紙代800円
予納郵券 約400円
当方で取得した場合の戸籍謄本・住民票等の実費

(亡くなった方)
除籍謄本
住民票の除票(本籍の記載ありのもの)または戸籍の付票

(相続放棄する方)
戸籍謄本

(その他必要になる書類)
その他、事案や管轄の家庭裁判所によって別途必要になる書類もあります。
   
相続放棄の申述期間

相続放棄の申述は、法律で決まっています。
「相続の始まったことを知った時」とは、「ご家族が亡くなったことを知った時」が最も多いケースですが、その他「マイナスの財産があることを知った時」や「他の相続人が相続放棄をしたことで、自分が相続人になったことを知った時」などがあります。


家庭裁判所に申述しないとダメ

相続人間の話し合い(遺産分割協議)で、相続人が負債(借金・保証債務)を相続しないことを取り決めたとしても、債権者に主張することはできません。借金を免れるためには、相続放棄が必要です。
遺産分割で一切のプラスの財産を相続しなかった方も、「相続を放棄した」という認識でいることが少なくありませんが、家庭裁判所を通した相続放棄をしない限り、負債を相続したものとして扱われます。


財産を処分してしまうと・・・
相続放棄する前に、亡くなった方の財産を処分・使用してしまうと、場合によっては相続放棄の申述を家庭裁判所で受理してもらえない可能性があるので注意しましょう。

3か月以内に相続放棄するか決められない
相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。


行方不明者の手続き


行方不明の相続人がいる…

法定相続人の中に行方不明の方がいる場合には、下記のような方法で手続を進めていく必要があります。
① 法定相続
② 不在者財産管理人の選任
③ 失踪宣告

【不在者財産管理人】
行方不明の者と遺産分割協議等をしたい場合、家庭裁判所に申立てることによって不在者財産管理人を選任してもらい、その財産を管理し、又は許可を得て必要な処分を受けることができます。遺産分割協議は処分に当たりますので、許可まで必要になります。

なお、不在者財産管理人の申立てをしてから選任されるまで3か月から半年くらいかかります。また、遺産分割をする場合、不在者財産管理人に法定相続人がなってしまうと利益が相反して協議ができなくなりますのでご注意ください。

詳細は当事務所までお問い合わせください。



【失踪宣告】
失踪宣告とは行方不明者の生死が7年間明らかでない場合に、親族などの利害関係人の請求によって家庭裁判所にて失踪宣告の申立てをすることができます。

申立てがされると、家庭裁判所は調査をした上で、6か月以上の期間公示催告(官報の掲載と家庭裁判所の掲示板に掲示)されます。

生存または届出がないまま期間が経過すると、家庭裁判所は行方不明者に対して失踪宣告をします。

失踪宣告を受けた者は、7年の期間満了の時に死亡したとみなされ、その者について相続が発生します。

家庭裁判所での失踪宣告の審判確定後は、10日以内に本籍地または住所地の役所に対して失踪届を提出し、戸籍に失踪宣告の旨を反映させます。

上記は『普通失踪』と呼ばれる場合の手続きですが、その他、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇した場合の『危難失踪』と呼ばれる手続きもあります。


(不在者財産管理人)書類作成、家庭裁判所申請、相続相談込み

司法書士報酬  60,000円(選任申立書類の作成)
        30,000円(権限外行為許可申立書類作成)
        ※消費税、実費別


プランに含まれる内容
相続、不在者財産管理人に関する全般のアドバイス
家庭裁判所への申請手続き


その他実費としてかかる費用
印紙代800円
予納郵券 約400円 程度
当方で取得した場合の戸籍謄本・住民票、郵送料等の実費


(失踪宣告)書類作成、家庭裁判所申請、相続相談込み

司法書士報酬  50,000円(申立書類の作成)税別


プランに含まれる内容
相続、失踪宣告に関する全般のアドバイス
家庭裁判所への申請手続き


その他実費としてかかる費用
印紙代800円
予納郵券 約800円 程度
官報公告費用 4179円
当方で取得した場合の戸籍謄本・住民票、郵送料等の実費


【不在者財産管理人】

(必要書類)
不在者の戸籍謄本
不在者の戸籍附票
財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
不在の事実を証する資料
申立人の利害関係を証する資料(戸籍謄本等)

(その他必要になる書類)
不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)

その他、事案や管轄の家庭裁判所によって別途必要になる書類もあります。

【失踪宣告】

(必要書類)
不在者の戸籍謄本
不在者の戸籍附票
失踪を証する資料
申立人の利害関係を証する資料(戸籍謄本等)


(その他必要になる書類)
その他、事案や管轄の家庭裁判所によって別途必要になる書類もあります。