法定相続情報証明書

法定相続情報証明書

全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が2017年5月からスタートしました。
この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。

✅ 証明書を1通出すだけで、預金や保険金などの相続手続が簡単!
✅ 戸籍謄本を何通も取り寄せしなくて便利!
✅ 法務局の認証が入った我が家の家系図ができた

など、嬉しいご意見をいただいています。


相続の手続きの度に何度も戸籍を・・・・

80代の方がお亡くなりになった場合、その方の出生から亡くなるまでの戸籍を集めると何通になるでしょうか。日々お客様の戸籍謄本を代理で収集していますが、少なくて3通、多いと10通以上にもなります。どうして人によってそんなに通数が異なるのか、それは本籍を移転したり、結婚や縁組の回数などにもよるからです。
10通もの戸籍の束(1セット約7,200円ほど)を持って、各窓口で手続きするのは大変です。その相続手続きの煩雑さを一気に解消できるのが「法定相続情報証明制度」です。
この証明書を取得すれば、専門家に依頼しなくても、ご自分で簡単に預金や株式、生命保険などの相
続手続ができるようになります。法定相続情報証明制度は、比較的簡単に利用することができますので、相続が発生した方は、是非、利用することをお勧めします。

当事務所では、相続登記おまかせパックをご依頼いただいた場合、不動産の名義変更と法定相続情報の申請を同時に行い、一緒に権利証と法定相続情報お渡しいたします。相続登記や法定相続情報をご希望の方は、お気軽に当事務所までご相談ください


  法定相続情報証明書の必要書類

(亡くなった方)
出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
住民票の除票(本籍の記載ありのもの)または戸籍の付票

(相続人)
戸籍謄本 (現在のもの)
住民票(本籍の記載ありのもの)

※ これらの書類は、ご依頼いただければ当事務所で代わって取得できます
 
書類集め、法務局申請、相続相談込み

司法書士報酬  30,000円~(消費税・実費別)
   ※相続人の人数が4名まで。それ以降はご相談ください
プランに含まれる内容
相続に関するアドバイス
亡くなられた方の除籍謄本・戸籍謄本の収集
相続関係説明図(家系図)の作成
法務局への申請
相続書類ファイルの作成(戸籍・印鑑証明・住民票等は家系図を付けてすべてお返しいたします)
法定相続情報証明書取得
送料

※ 相続登記おまかせプランをご依頼いただいたお客様は、こちらを無料でお好きな通数分をご用意します。