本人確認に関するお願い
依頼者様へのご本人確認に関するお願い
登記・供託・訴訟等の手続では,依頼者の皆様の本人確認及び意思確認が必要です。
依頼者様にはお手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則に基づき、依頼者の皆様の権利保護ならびに手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際し依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認ならびに依頼内容、及び意思の確認を行いその記録を保存させていただきます。
なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引,会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
本人確認方法
(1)依頼者様が個人の場合(代理人を通じての場合は本人と代理人両方となります)
【確認事項】
氏名、住所、生年月日等
【必要書類】
1通で確認可能
・運転免許証
・住民基本台帳カード
・旅券など顔写真付証明書
2通以上が必要
・健康保険証
・介護保険被保険車証
・国民年金手帳
・印鑑証明書
・登録印のある委任状
(2)依頼者様が法人の場合
【確認事項】
法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、業務の担当者
【必要書類】
・法人の登記簿謄本
・印鑑証明書
記録の保存期間
事務終了より10年間
記録の取り扱いについて
提供頂いた情報の管理につきましては、司法書士法の守秘義務及び各法に基き第三者へ漏れることのないよう厳重に管理いたします。


