自己破産
1.自己破産とは
自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。 具体的には、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に弁済する裁判上の手続です。
裁判所から免責許可決定(借金を免除する決定)をもらうと、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。
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2.自己破産のメリット、デメリット
<メリット>
(1)免責決定を得ればすべての借金がなくなる
<デメリット>
(1)7年間は再び自己破産できなくなる
(2)自己破産後約5~7年間、ローンやクレジットカードを利用できなくなります
サラ金業者やクレジットカードの発行会社、銀行などは、顧客の信用情報を共有しています。その信用情報機関に事故情報として記録されることを俗に「ブラックリストに載る」などと言っています。事故情報だけを集めたブラックリストというものは現実には存在しませんのでご安心ください。
(3)原則的に住宅などの財産は失う
(4)一定の資格制限あり
(5)破産者名簿と官報に記載される
※これらのデメリットがあっても実際の日常の生活にはほとんど影響はありません。自己破産すると人生終わりだと思っている人もいます。しかし、これはとんでもない間違いです。自己破産すると借金がなくなります。そして、一から生活をやり直すことができるようになるのです。
また、破産宣告を受けた後であれば、収入は原則として全て本人が自由に使えますし、自己破産したことが会社にわかっても会社は自己破産を理由に解雇することはできません。
もっとも、市町村役場内にある「破産者名簿」には自己破産したことが記載されます。しかし、これは部外者がみることはできないものですし、免責を受ければこの名簿から削除されます。ですから、自己破産したからといって苦しい生活を送らなければならないわけではないのです。
3.自己破産のよくある誤解
(1)自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、不動産や株式などといった価値の大きい財産のみ。「自己破産をすると財産をすべて失ってしまう」と思われる方が多いようですが、日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、引き続き自由に使うことが可能です。また、本人が自己破産をしても家族が本人に代わって借金を支払う義務はありません。
(2)自己破産をしたことは戸籍や住民票に載ることはありません。ですから、子供が進学したり、就職したりするときに自己破産をしたことが不利に働くことはありません。
(3)選挙権は失いません。
4.債務整理の費用は・・・
| 種別 | 報酬額 | |||||
| 任意整理等 | 任意整理 | 1社につき31,500円 | ||||
| 減額報酬 | 減額分×5.25% | |||||
| 過払金返還請求 | 過払い報酬 | 過払い金の21% | ||||
| 自己破産 | 自己破産書類 | 210,000円 | ||||
| 個人民事再生 | 民事再生書類作成 | 通常 | 210,000円 | |||
| 住宅ローン特則あり | 262,500円 | |||||
※ 過払金請求等において裁判になった場合は、裁判所の所在地により日当を申し受けます。
※ 報酬表には、裁判所に納める印紙代、郵券代、予納金の額は含まれていません。
※ 別途、清算時に通信費・郵送費の実費を申し受けます。
※ 過払金請求等において裁判になった場合は、裁判所の所在地により日当を申し受けます。
※ 報酬表には、裁判所に納める印紙代、郵券代、予納金の額は含まれていません。
※ 別途、清算時に通信費・郵送費の実費を申し受けます。


