遺言

遺言を作ることは、あなたの未来に託す思いを目に見える形にすることです。遺言は特別なことではありません。ご家族の日常の延長にある、ごくごく自然なことなのです。実際に遺言を作るかどうかはともかくとしても、遺言が必要かどうかを確認する作業は誰にでも必要です。ぜひアロー法務事務所にご相談下さい。


1.遺言とは?

(1)遺言には正しい形式が必要です

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

手軽に作ることができる反面、形式が整っていないと無効になってしまうこともある遺言。取り返しのつかない失敗にならないよう、正しい形式で作ってください。


(2)遺言には適切な内容が求められます

遺言でできることは法律で決められています。法律で決められていないことを書いても、それは実現されるかどうか定かではないお願いや気持ちを伝える手紙と同じようなものになります。
あなたが遺言したことが実現される遺志なのか、家族の気持ち次第でどうにでもなるお願いなのか、その理 解がなければ、誰にも伝わらずに終わってしまうかもしれません。
あなたの考えをしっかりと形にするために、適正な内容で作るようアロー事務所はお手伝いします。


2.遺言すべきケースとは?

<ケース1> 夫婦間に子供がない方

夫婦間に子供がおらず、かつ、兄弟姉妹が法定相続人に該当する場合、1/4の割合で兄弟姉妹に遺産が相続されてしまいます。この場合、遺言で全ての遺産を残された配偶者に相続させるものとしておけば、兄弟姉妹には遺留分がないため、100%配偶者に相続させることができます。


<ケース2> 会社経営者の方 や農業経営者の方

会社経営者の方の保有する会社株式や、農業経営者の方の保有する農地などは、もし法定相続分どおりに相続されてしまいますと、それぞれの相続人へと細分化されてしまい、安定経営の妨げになりかねません。相続分や遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止をすることにより、このような状況を回避することができます。


<ケース3> 内縁の妻や夫に財産を贈りたい方

内縁の妻は、たとえ長年生活を共にしていようとも法律上は配偶者としての相続権を取得することはありません。このような内縁関係にある妻や夫に財産を贈りたい場合も、遺言によって贈与することが可能です。


<ケース4> 遺産分割トラブルが予想されている方

遺言がなければ遺産分割協議が必要になりますが、子供たちの折り合いが悪いなど最初からトラブルの発生が予想される場合は、遺言で遺産分割の方法を定め、遺言執行者を指定してしまったほうが良いでしょう。

これらはほんの一例です。少しでも心配なことがある方、ぜひアロー法務事務所にご相談下さい。


3.アロー事務所の特徴は

(1)女性司法書士がご高齢者の方のライフプランを尊重しながら、遺言だけでなくトータルでご本人をサポートします。

(2)大田区、品川区、川崎市川崎区、川崎市幸区の方は初回出張サービスでご相談に伺います。リラックスできるご自宅・職場等でゆっくりとお話をしていただけます。

お電話でのお問い合わせ:03-3868-2733


4.遺言に関する手続きの費用は?

 種別報酬額
法定後見法定後見申立書類作成94,500~
法定後見人報酬裁判所が決定する
任意後見任意後見契約手続報酬94,500~
見守り契約31,500~
任意後見人報酬任意後見契約の際に内容によりご相談
遺言遺言作成の支援、指導31,500~
公正証書遺言作成の立会い、証人21,000~
遺言執行手続き105,000~
遺産取得した方1人につき。その他事件の内容により、比例報酬を頂戴します。

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司法書士 下入佐 真由美

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